各種保険施術

保険適用施術について

守接骨院は、厚生労働省より認可を受け健康保険の取り扱いが可能な医療機関となっております。

健康保険の取り扱いにおいては、国家資格である「柔道整復師」の判断のもと、日常生活で生じた骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷を対象としております。

また、通勤または業務で生じたケガに対しては「労災保険」が、交通事故により生じたケガに対しては「自賠責保険」が適用されます。

 

一般的な痛みの中にも、ご自身では気付かないような「捻挫」「挫傷」を引き起こしている場合があります。ご自身で判断せず、一度守接骨院までご相談ください。

各種保険施術についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

このような場合に保険適応できます

下記のような場合に保険施術が適用となります。

  • 急性などの外傷で負傷原因が明確なケガ
  • 打撲(転倒により膝をぶつけた、肩をぶつけた、腰をぶつけたなど)
  • 捻挫(ギックリ腰、首の寝違え、むち打ち、足首の捻挫、膝の捻挫、突き指など)
  • 挫傷(運動中に起こった痛み、肉離れ、ふくらはぎ・ももの痛みなど)
  • 骨折、脱臼(但し、応急処置を除き医師の同意が必要となります)
  • 子どもの肘の脱臼(肘内障)

その他、一般的な痛みの中にも柔道整復師の判断のもと、保険が適用となるケースもあります。ご自身の症状が保険適用可能かどうかは、一度当院までご相談ください。

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